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概要 防火ダンパー自主管理に関する規定 新規型式承認番号一覧 移行型式承認番号一覧

T 防火ダンパー自主管理に関する規程

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日本防排煙工業会
平成14年5月22日制定
(目 的)
第1条 この規程は、防火ダンパー(第2条第1号に規程するものをいう。以下同じ)に日本防排煙工業会(以下工業会という。)の定めた自主適合マークを表示する事に関し、必要な品質管理の方法、自主適合マーク使用許可手続きの方法、使用許可を受けた自主適合マークの使用管理の方法、その他所要の事項を定め、かつ、それらの業務を行うため工業会が設置する防火ダンパー自主管理委員会について所要の事項を定め、防火ダンパーの適正な使用の確保及び推進を図る事を目的とする。

(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 防火ダンパー
 建築基準法施行令112条16項 防火区画に用いる特定防火設備であって、次に掲げる要件を充たすものとして、建設大臣が定めた構造方法を用いるいるもの。
 1.火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
 2.閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
 昭48建告示第2565号
 防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件。
 (改正 昭和56年6月 1日 建告示第1107号)
 (改正 平成12年5月25日 建告示第1372号)
 昭48建告示第2563号
 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件 
 (改正 昭和60年10月1日 建告示第1305号)
 (改正 平成12年5月25日 建告示第1370号)
 で定められた「防火ダンパー」の構造方法による工業会会員の製造、販売に係るものをいう。
 (2)型 式
 型式は、ダンパー本体と自動閉鎖装置の組み合わせをいう。
 (3)構造基準
 防火ダンパー自主管理委員会が定める構造基準をいう。
 (4)型式承認
 自主適合マークの使用許可を受けようとする防火ダンパーの型式の形状、材質、寸法、構造等(以下、「形状等」という。)が構造基準に適合することについて次条に規程する防火ダンパー自主管理委員会が行う承認。
 (5)型式変更
自主適合マークの使用許可を受けた防火ダンパーの性能に変化が生じない程度の当該防火ダンパーの形状等の変更をいう。
 (6)型式の軽補正
自主適合マークの使用許可を受けた防火ダンパーの性能に変化が生じない程度の当該防火ダンパーの変更をいう。

(防火ダンパー自主管理委員会)
第3条 防火ダンパーの品質の管理、自主適合マークの使用許可手続き、使用許可を受けた自主適合マークの管理、その他必要な事務を処理するため工業会は防火ダンパー自主管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営を行うものとする。
 2.委員会の業務及び運営は、第1条に規定する目的に相応して、中正なものでありかつ工業会会員個々の利害に左右されるものであってはならない。

(委員会の組織)
第4条 委員会は、工業会が委嘱する委員10名以内で構成するものとし、その内訳は次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 委員長 1名
 (2) 副委員長 1名(必要に応じて置くことができる。)
 (3) 委 員 10名以内
 (4) オブザーバー 若干名
 2.委員長、副委員長及び委員、オブザーバーは次のとりとする。
 (1)委員長は、工業会の総会が委嘱するものとする。副委員長は、委員の中から委員長 が指名するものとする。
 (2)委員は、工業会の総会が委嘱するものとする。
 (3) オブザーバーは、委員長が委嘱するものとする。ただし、会議の可否に関する議決権は有さない。
 3.委員会には、委員会の運営上の必要に応じて委員10名以内で構成する専門委員会を置くこができる。
 4.前項の専門委員会委員の委嘱(専門委員会の議事をつかさどる主査の委嘱を含む。)は工業会会長の推薦により委員会委員長が委嘱する。

(委員又は専門委員の任期)
第5条 委員会の委員又は専門委員会の専門委員の任期は、2年とする。但し、欠員補充の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
 2.委員会の委員又は専門委員会の専門委員は、再任されることができる。

(委員会の業務)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
 (1)防火ダンパーの構造基準に基づき、防火ダンパーの型式承認、及び自主適合マークの使用許可を受けようとする型式承認。(自主適合マークの使用許可期限の満了に伴う更新申請分を含む。)
 (2)自主適合マークの使用許可を受けた防火ダンパーについての型式変更に係る型式承認。
 (3)防火ダンパーに使用する自主適合マークの作成、交付その他その使用管理に関する業務。
 (4)防火ダンパーの構造基準に基づき自主適合マークの使用許可を受けた防火ダンパー等の品質管理、その他第1条の目的を遂行するために必要な業務で、工業会が定めるもの。

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